所要時間
30日前までに予告(法的義務)
費用
解雇予告手当 約25万円/人
届出先
労働基準監督署 / ハローワーク
必要書類
解雇予告通知書、離職票、退職証明書
手順の流れ
解雇予告を30日前までに行う
労働基準法第20条により、解雇の30日前までに書面で解雇予告を行います。30日前に予告できない場合は、不足日数分の解雇予告手当(平均賃金)を支払います。
解雇予告通知書を交付する
解雇の理由(事業所の廃止)、解雇日、最終出勤日、未払い賃金・退職金の支払い条件を記載した通知書を従業員一人ひとりに交付します。
有給休暇の消化と未払い賃金を精算する
残っている有給休暇を消化させるか、買い上げます(法律上の義務ではないが、推奨)。未払い賃金があれば解雇日までに精算します。
離職票を発行する
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出し、離職票の発行を受けます。離職理由は「事業所の廃止」(会社都合)と記載します。
退職証明書を交付する
従業員から請求があった場合、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職理由を記載した退職証明書を遅滞なく交付します(労働基準法第22条)。
社会保険・雇用保険の資格喪失届を提出する
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届を年金事務所に、雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出します。退職日の翌日から5日以内が期限です。
必要書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 解雇予告通知書 | 自社で作成 | 解雇日・理由を明記し、受領印をもらう |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 退職日翌日から10日以内に提出 |
| 離職証明書 | ハローワーク | 離職票発行のために必要 |
| 退職証明書 | 自社で作成 | 従業員から請求があった場合に交付 |
| 源泉徴収票 | 自社で作成 | 退職後1ヶ月以内に交付 |
費用の内訳
解雇予告手当
約25万円/人
平均賃金の30日分(即日解雇の場合)
未消化有給休暇の買い上げ
日額×残日数
法的義務はないが推奨
社会保険料(最終月分)
約3万円/人
月末退職の場合は当月分も負担
よくある失敗と注意点
解雇予告を口頭でしか行わず、後で「聞いていない」とトラブルになる
離職理由を「自己都合」と記載してしまい、従業員が失業給付を待機期間なしで受給できない
解雇予告手当の計算を間違え、不足額が発生する(直近3ヶ月の平均賃金で計算)
パート・アルバイトにも解雇予告義務があることを忘れる(雇用期間が30日を超えている場合)
社会保険の資格喪失届の提出が遅れ、余計な保険料を負担してしまう
関連する手続き
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