所要時間
退職日翌日から5日以内
費用
最終月の保険料(従業員1人あたり約3万円)
届出先
年金事務所 / 健康保険組合
必要書類
資格喪失届、適用事業所廃止届
手順の流れ
従業員の健康保険証を回収する
退職する従業員とその被扶養者の健康保険証を全て回収します。紛失した場合は「健康保険被保険者証回収不能届」を提出します。
資格喪失届を年金事務所に提出する
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所に提出します。提出期限は資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内です。
適用事業所全喪届を提出する
全ての従業員が退職し、事業を廃止する場合は「適用事業所全喪届」を年金事務所に提出します。添付書類として解散登記の謄本や廃業届の控えが必要です。
最終月の社会保険料を精算する
退職月の社会保険料の計算を行います。月末退職の場合は退職月の保険料も負担が必要です。月の途中退職の場合はその月の保険料は不要です。
従業員に任意継続・国保の案内をする
退職する従業員に対し、健康保険の任意継続制度(退職後20日以内に申請、最長2年間)または国民健康保険への切り替えについて案内します。
必要書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被保険者資格喪失届 | 年金事務所 / 日本年金機構Webサイト | 退職日翌日から5日以内に提出 |
| 適用事業所全喪届 | 年金事務所 / 日本年金機構Webサイト | 全従業員退職・事業廃止時に提出 |
| 健康保険被保険者証回収不能届 | 年金事務所 | 保険証を回収できない場合のみ |
| 解散登記の謄本(法人の場合) | 法務局 | 全喪届の添付書類 |
費用の内訳
最終月の社会保険料(会社負担分)
約3万円/人
月末退職の場合
届出手続き
0円(無料)
年金事務所への届出は無料
社労士報酬(任意)
3〜5万円
手続きを委託する場合
よくある失敗と注意点
資格喪失届の提出が5日以内の期限を過ぎてしまい、余計な保険料が請求される
月末退職と月途中退職で保険料の扱いが異なることを理解していない
保険証の回収を忘れ、退職者が無効な保険証で受診してしまう
任意継続制度の案内を忘れ、退職者が無保険期間を過ごしてしまう
役員の資格喪失届も忘れずに提出する(代表者自身も被保険者)
関連する手続き
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