所要時間
翌年2月16日〜3月15日(個人)
費用
税理士報酬5〜15万円(依頼する場合)
届出先
管轄の税務署
必要書類
確定申告書、青色決算書、各種証拠書類
手順の流れ
廃業年の収支を確定する
廃業日までの売上、経費を正確に集計します。廃業に伴う特別な経費(原状回復費、解約違約金、退職金等)も漏れなく計上します。
廃業に伴う経費を漏れなく計上する
原状回復費用、設備撤去費用、在庫処分損、解約違約金、解雇予告手当、退職金は全て事業経費として計上できます。これらを計上することで所得税が大幅に減る場合があります。
青色申告の場合は損失の繰越を検討する
青色申告者は、廃業年に赤字が出た場合、前年の所得と相殺して税金の還付を受ける「純損失の繰戻し還付」が可能です。翌年以降への繰越しも3年間できます。
減価償却資産の処理を行う
廃業時点で残っている減価償却資産は、未償却残高を「除却損」として一括計上できます。設備を売却した場合は売却損益を計算します。
確定申告書を作成・提出する
廃業年の確定申告書を作成します。個人事業の場合、翌年の2月16日〜3月15日に所轄の税務署に提出します。e-Taxでの電子申告も可能です。
必要書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書B | 国税庁Webサイト / 税務署 | 事業所得の申告 |
| 青色申告決算書(または収支内訳書) | 国税庁Webサイト / 税務署 | 廃業年の収支を記載 |
| 原状回復費用の領収書 | 工事業者 | 事業経費として計上 |
| 解約違約金の領収書 | オーナー / 管理会社 | 事業経費として計上 |
| 退職金・解雇予告手当の支払い記録 | 自社で保管 | 従業員への支払いの証拠 |
費用の内訳
確定申告書の提出
0円
自分で作成・提出する場合
税理士報酬
5〜15万円
廃業年の申告は複雑なため依頼推奨
e-Tax利用
0円
マイナンバーカードが必要
よくある失敗と注意点
廃業に伴う経費(原状回復費、退職金等)を計上し忘れ、所得税を余計に払ってしまう
廃業年に赤字が出たのに繰戻し還付の請求を忘れ、前年の税金が還付されない
減価償却資産の除却損の計上を忘れる
廃業届を出したからといって確定申告が不要になるわけではない
法人の場合は清算確定申告が別途必要(個人とは手続きが異なる)
関連する手続き
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