この手続きの概要
所要時間
廃業後の翌年3月末まで(個人)
費用
税理士報酬3〜8万円(依頼する場合)
届出先
管轄の税務署
必要書類
消費税申告書、仕入控除税額の計算資料
手順の流れ
1
課税事業者かどうかを確認する
基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、または課税事業者選択届出書を提出していた場合は消費税の確定申告が必要です。
2
廃業年の課税売上・課税仕入を集計する
廃業日までの課税売上高と課税仕入高を集計します。設備を売却した場合の売却収入も課税売上に含まれます。
3
廃業に伴う特殊な消費税処理を行う
原状回復工事費や設備撤去費用は課税仕入となり、仕入税額控除の対象です。居抜き売却や設備売却は課税売上となります。棚卸資産の自家消費や廃棄にも注意が必要です。
4
消費税申告書を作成・提出する
個人事業者の場合、廃業年の翌年3月31日までに消費税の確定申告書を提出します。法人の場合は事業年度終了日から2ヶ月以内です。
5
事業廃止届出書を提出する
消費税の課税事業者が廃業する場合、「事業廃止届出書」を速やかに税務署に提出します。これにより翌年以降の消費税の申告義務がなくなります。
必要書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 消費税及び地方消費税の確定申告書 | 国税庁Webサイト / 税務署 | 一般用または簡易課税用 |
| 課税売上・課税仕入の集計資料 | 自社で作成 | 帳簿・請求書等で確認 |
| 事業廃止届出書 | 国税庁Webサイト / 税務署 | 廃業後速やかに提出 |
費用の内訳
消費税申告書の提出
0円
自分で作成・提出する場合
税理士報酬
3〜8万円
消費税の申告は複雑なため依頼推奨
よくある失敗と注意点
免税事業者だと思い込んで申告せず、後で延滞税・加算税が課される
設備の売却収入を課税売上に計上し忘れる
簡易課税を選択していた場合のみなし仕入率の適用を間違える
事業廃止届出書を出し忘れ、翌年以降も申告を求められる
原状回復費用の消費税を仕入税額控除に含め忘れ、余計な消費税を納付してしまう
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