この手続きの概要
所要時間
2ヶ月以上(公告期間)
費用
約3万2,000円(官報掲載料)
届出先
官報販売所
必要書類
公告原稿、申込書
手順の流れ
1
公告原稿を作成する
債権者に対する催告公告の原稿を作成します。記載内容は、解散した旨、債権の申出をすべき期間(2ヶ月以上)、届出先(清算人の住所・氏名)です。
2
官報販売所に申し込む
全国の官報販売所または官報の電子申請サイトから申し込みます。掲載料は1行あたり約3,589円(税込)で、標準的な解散公告は約8〜9行、合計約3万2,000円です。
3
掲載料を支払い公告を掲載する
申込後、銀行振込で掲載料を支払います。入金確認後、指定日の官報に公告が掲載されます。申込から掲載まで通常1〜2週間です。
4
2ヶ月以上の公告期間を待つ
掲載日から最低2ヶ月間は公告期間として待機する必要があります。この間に債権者から申出があった場合は適切に対応します。
5
公告期間満了後に清算結了へ進む
2ヶ月の公告期間満了後、全ての債務を弁済し、残余財産を株主に分配した上で清算結了登記に進みます。
必要書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 公告原稿 | 自社で作成 / 司法書士に依頼 | 法定の記載事項を含むこと |
| 官報掲載申込書 | 官報販売所 / 電子申請 | オンラインでも申込可能 |
| 解散登記簿謄本 | 法務局 | 解散登記が完了していることの確認用 |
費用の内訳
官報掲載料
約3万2,000円
8〜9行の標準的な公告の場合
登記簿謄本の取得
600円
法務局で取得(オンラインは500円)
司法書士報酬(任意)
2〜5万円
原稿作成・申込代行
よくある失敗と注意点
公告期間が2ヶ月未満だと無効になり、やり直しが必要になる
既知の債権者には官報公告とは別に個別通知が必要(郵送等)
公告を省略すると清算結了登記が受理されない
電子公告は法人の解散公告には利用できない。官報掲載が法律上の義務
公告期間中に想定外の債権者が名乗り出ることがあるため、債務の漏れがないか事前に確認する
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