廃業コスト
法務

解散登記の手順必要書類と費用

この手続きの概要

所要時間

2〜4週間

費用

約3万9,000円(登録免許税)

届出先

管轄の法務局

必要書類

株主総会議事録、解散届出書、登記申請書

手順の流れ

1

株主総会で解散決議を行う

株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)で解散を決議します。同時に清算人の選任も行います。議事録を作成し、出席者全員が署名・押印します。

2

解散登記の申請書類を準備する

法務局に提出する登記申請書、株主総会議事録、清算人の就任承諾書、印鑑届出書、定款のコピーを揃えます。司法書士に依頼する場合は委任状も必要です。

3

法務局に解散登記を申請する

本店所在地を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出します。登録免許税は解散登記3万円+清算人選任登記9,000円で計3万9,000円です。

4

税務署・都道府県税事務所に届出する

解散後、遅滞なく税務署に「異動届出書」を提出します。都道府県税事務所・市区町村にも同様の届出が必要です。

5

官報公告の手続きを開始する

解散後すぐに官報で債権者への公告を行います。公告期間は2ヶ月以上必要です。公告と並行して、既知の債権者には個別に通知します。

必要書類の一覧

書類名入手先備考
株主総会議事録自社で作成解散決議と清算人選任を記載
登記申請書(解散)法務局Webサイト法務局の書式に従って作成
清算人の就任承諾書自社で作成清算人となる者が署名・押印
印鑑届出書法務局窓口清算人の印鑑を届出
定款のコピー自社保管分原本証明付き
登録免許税の収入印紙法務局内の売店 / 郵便局3万9,000円分

費用の内訳

登録免許税(解散登記)

3万円

法務局に納付

登録免許税(清算人選任)

9,000円

法務局に納付

司法書士報酬(任意)

5〜10万円

書類作成・提出代行を依頼する場合

定款の原本証明取得

0円

自社で証明可能

よくある失敗と注意点

解散決議は普通決議ではなく特別決議(3分の2以上)が必要。要件を満たさないと無効になる

解散登記と清算人選任登記を同時に申請しないと手間が増える

解散登記後2週間以内に税務署への届出を行わないと罰則の対象となる可能性がある

解散しただけでは法人は消滅しない。清算結了登記まで完了して初めて法人格がなくなる

株主総会議事録に不備があると登記が却下されるため、事前に法務局で確認するのが安全

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