- 法人清算の費用は合計10〜25万円。内訳は解散登記3万円+官報公告3.5万円+税理士5〜15万円
- 清算手続きの期間は最短2ヶ月(債権申出期間)。全体で3〜6ヶ月かかるのが一般的
- 税理士費用はクラウド会計ソフトの活用で5〜10万円に抑えられる
- 休眠会社にしておくと毎年7万円の法人住民税(均等割)が発生し続ける
法人清算とは
法人清算とは、株式会社や合同会社を法的に消滅させる手続きです。「解散」と「清算」の2段階で進行します。解散は会社の営業活動を停止する決議であり、清算は残余財産の分配と債務の弁済を行う手続きです。解散決議後に清算人を選任し、債権者への公告、残余財産の確定、税務申告を経て、清算結了登記をもって法人格が消滅します。
「どうせ使わないから放置でいい」と考える方もいますが、法人を存続させている限り、毎年の法人住民税(均等割)7万円、決算申告の義務(税理士費用10〜20万円/年)が発生し続けます。使わない法人は早めに清算するのが経済的です。
法人清算の費用内訳
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 解散登記の登録免許税 | 3万円 | 法務局に支払い |
| 清算人選任登記 | 9,000円 | 解散登記と同時に申請 |
| 官報公告 | 約3.5万円 | 2ヶ月以上の掲載が必要 |
| 清算結了登記 | 2,000円 | 清算完了後に申請 |
| 税理士費用(清算確定申告) | 5〜15万円 | 解散時+清算結了時の2回申告 |
| 司法書士費用(任意) | 3〜8万円 | 登記手続きを代行する場合 |
| 合計 | 約10〜25万円 | 司法書士なしなら10〜20万円 |
法人清算の手順(時系列)
Step 1:株主総会で解散決議(特別決議)
議決権の3分の2以上の賛成が必要。一人会社なら議事録を作成するだけ。清算人の選任も同時に決議します。清算人は多くの場合、代表取締役がそのまま就任します。
Step 2:解散登記+清算人選任登記(2週間以内)
法務局に解散登記と清算人選任登記を申請。登録免許税は合計3万9,000円。オンライン申請も可能です。
Step 3:官報公告(2ヶ月以上)
「債権者は2ヶ月以内に申し出てください」という公告を官報に掲載。費用は約3.5万円。この2ヶ月の待機期間が、法人清算に最低2ヶ月かかる理由です。
Step 4:解散確定申告(解散日から2ヶ月以内)
事業年度の開始日から解散日までの確定申告を税務署に提出。法人税・法人住民税・消費税の申告が必要です。
Step 5:残余財産の確定・分配
債務の弁済が完了し、残余財産が確定したら株主に分配。残余財産がない場合はこのステップは省略されます。
Step 6:清算確定申告+清算結了登記
残余財産の確定日から1ヶ月以内に清算確定申告を行い、法務局に清算結了登記を申請。登録免許税は2,000円。これで法人格が消滅します。
費用を節約する方法
登記を自分で行う(司法書士費用3〜8万円の節約)
法務局の窓口で相談すれば、書類の書き方を教えてもらえます。一人会社の解散登記は比較的簡単で、自分で対応する経営者も多いです。法務局のWebサイトには記載例も公開されています。
クラウド会計ソフトで自分で申告する
会計freeeやマネーフォワードを使えば、清算確定申告を自分で行うことも可能です。税理士費用5〜15万円を節約できます。ただし、消費税の課税事業者だった場合や、複雑な税務処理がある場合は専門家への依頼を推奨します。
まずは費用を把握しましょう
業種・規模・テナント情報を入力するだけで、廃業にかかる費用の概算が30秒で分かります。居抜き売却やM&Aとの比較も確認できます。