届出はいぎょうとどけ
廃業届(はいぎょうとどけ)とは?
個人事業主が事業を終了する際に税務署に提出する届出書。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、廃業後1ヶ月以内の提出が義務です。届出書自体に手数料はかかりませんが、同時に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」「給与支払事務所等の廃止届出書」なども提出が必要になる場合があります。
廃業届について詳しく解説
廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業主が事業を終了する際に所轄の税務署に提出する届出書です。提出期限は廃業日から1ヶ月以内で、届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。廃業届の提出に手数料はかかりません。記載内容は、氏名、住所、屋号、廃業日、廃業の理由などです。廃業届と同時に、以下の届出も必要に応じて提出します。青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、従業員がいた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、消費税の課税事業者だった場合は「事業廃止届出書」です。これらを漏れなく提出しないと、翌年以降も確定申告を求められる場合があります。
廃業・閉店との関係
廃業届は個人事業主の廃業手続きの起点となる重要な書類です。法人の場合は廃業届ではなく、法人の解散登記と異動届出書が必要になります。廃業届の提出後も、廃業年度の確定申告(翌年3月15日まで)は必ず行う必要があります。消費税の申告期限にも注意しましょう。
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