廃業コスト
法務かいさん

解散かいさん)とは?

法人格を消滅させるための法的手続きの第一段階。株式会社の場合、株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。解散後は清算手続きに移行し、清算人が選任されます。法務局での解散登記の登録免許税は3万円で、登記申請は解散決議後2週間以内に行う必要があります。

ポイント

解散登記の登録免許税は3万円、最短でも2ヶ月半〜3ヶ月

解散について詳しく解説

解散とは、法人の事業活動を終了させ、法人格を消滅させるプロセスの開始を意味する法的行為です。株式会社の場合、株主総会で特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)を得る必要があります。合同会社の場合は社員全員の同意が原則です。解散が決議されると、会社は清算の目的の範囲内でのみ存続するものとみなされ、新たな事業活動はできなくなります。解散決議後は、清算人を選任し、2週間以内に法務局で解散登記と清算人選任登記を行います。登録免許税は解散登記が3万円、清算人選任登記が9,000円です。その後、官報公告を行い、債権者に対して2ヶ月以上の申出期間を設ける必要があります。

廃業・閉店との関係

廃業で法人を閉じる場合、解散は避けて通れない手続きです。解散→清算→清算結了登記という流れで進み、最短でも2ヶ月半〜3ヶ月、通常は4〜6ヶ月を要します。手続きが複雑なため、司法書士や税理士に依頼するのが一般的で、専門家費用として15〜30万円が目安です。

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