廃業コスト
法務せいさんにん

清算人せいさんにん)とは?

解散した法人の清算事務を遂行する責任者。通常は代表取締役がそのまま清算人に就任しますが、株主総会で別の人を選任することも可能です。清算人の職務には、財産の現金化、債権の取り立て、債務の弁済、残余財産の分配が含まれます。清算人選任登記の登録免許税は9,000円です。

ポイント

清算人選任登記の登録免許税は9,000円

清算人について詳しく解説

清算人とは、解散した法人の清算手続きを実際に行う責任者です。会社法上、取締役が清算人になるのが原則ですが、定款や株主総会の決議で別の人を選任することもできます。清算人の主な職務は、現務の結了(進行中の業務の完了)、債権の取立て、財産の換価処分、債務の弁済、残余財産の分配です。また、解散時の財産目録と貸借対照表の作成、官報公告の申請、債権者への個別通知なども清算人の責任で行います。清算人には善管注意義務が課されており、職務遂行に過失があれば損害賠償責任を負う可能性があります。小規模企業では代表取締役が清算人を兼務するのが一般的で、追加の人件費は発生しないケースが多いです。

廃業・閉店との関係

法人を廃業する場合、清算人の選任は解散登記と同時に行う必須手続きです。清算人は財産処分から各種届出まで広範な責務を負うため、手続きに不安がある場合は司法書士や弁護士に清算事務を委任することも検討しましょう。委任費用は10〜20万円が目安です。

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