法務ざんよざいさん
残余財産(ざんよざいさん)とは?
法人の清算手続きにおいて、全ての債務を弁済した後に残った財産。残余財産は株主に対して持ち株比率に応じて分配されます。株主への分配額が出資額を超える部分は「みなし配当」として課税対象となり、所得税(15.315%〜)が源泉徴収されます。債務超過で残余財産がない場合は、特別清算または破産手続きに移行します。
残余財産について詳しく解説
残余財産とは、法人の清算過程で全ての債務(借入金、買掛金、未払税金、従業員への未払賃金など)を弁済した後に残った財産のことです。残余財産は、定款に別段の定めがない限り、株主に対して各自の持ち株数に応じて分配されます。この分配額のうち、出資額(資本金等の額)を超える部分は税務上「みなし配当」として取り扱われ、個人株主であれば配当所得として総合課税の対象となります。一方、出資額に相当する部分は株式の譲渡対価として扱われ、取得費との差額が譲渡所得となります。残余財産が債務総額に不足する場合(債務超過)は、通常清算では対応できないため、特別清算(裁判所の監督下での清算)または破産手続きに移行する必要があります。
廃業・閉店との関係
廃業による法人清算では、残余財産の有無と金額が経営者の手取り額を左右します。残余財産がプラスの場合はみなし配当課税を考慮した税務対策が重要で、マイナスの場合は特別清算や破産の手続きが必要になります。事前に税理士に相談し、最適な清算スケジュールを検討しましょう。
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