税務けっそんきんのくりこしこうじょ
欠損金の繰越控除(けっそんきんのくりこしこうじょ)とは?
事業で発生した赤字(欠損金)を翌年度以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できる制度。法人は最長10年間、個人事業主(青色申告)は最長3年間の繰越が可能です。廃業年度に欠損金の残高がある場合、最終年度の確定申告で繰戻し還付(前年度に納付した税金の還付)を請求できる場合があります。
欠損金の繰越控除について詳しく解説
欠損金の繰越控除とは、ある事業年度に発生した税務上の赤字(欠損金)を翌事業年度以降に繰り越し、将来発生する課税所得と相殺して税負担を軽減できる制度です。法人の場合は青色申告を行っている法人に限り、欠損金を最長10年間繰り越すことができます(資本金1億円以下の中小法人は全額控除可能)。個人事業主の場合は青色申告の場合に限り3年間の繰越が可能です。廃業する年度に繰越欠損金の残高がある場合は、繰戻し還付制度の活用を検討しましょう。これは、前年度に納付した法人税を還付請求できる制度で、中小法人であれば利用可能です。廃業最終年度の確定申告で適用することで、実質的な税金の戻しを受けられます。
廃業・閉店との関係
廃業年度の確定申告では、繰越欠損金の処理が税負担に大きく影響します。最終年度に利益が出た場合は繰越欠損金で相殺でき、赤字の場合は繰戻し還付で前年の法人税の一部が戻る可能性があります。廃業前に税理士と税務戦略を相談することで、数十万〜数百万円の節税につながることもあります。
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