廃業コスト
税務かくていしんこくきげん

確定申告期限かくていしんこくきげん)とは?

廃業年度の所得に対する確定申告の提出期限。個人事業主は廃業した年の翌年3月15日まで、法人は解散日から2ヶ月以内(残余財産確定時は1ヶ月以内)に確定申告を行う必要があります。申告を怠ると無申告加算税(15〜20%)や延滞税が課されるため、廃業後の申告を忘れないことが重要です。

ポイント

個人は翌年3月15日、法人は解散日から2ヶ月以内

確定申告期限について詳しく解説

廃業年度の確定申告期限は、個人事業主と法人で異なります。個人事業主は、廃業した年の1月1日から廃業日までの所得について、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います(通常の確定申告と同じ期間)。廃業日が年の途中であっても翌年3月15日が期限です。法人の場合は、解散日の翌日から2ヶ月以内に解散事業年度の確定申告(解散確定申告)を行います。その後、清算期間中の各事業年度についても確定申告が必要で、残余財産が確定した場合は確定日の翌日から1ヶ月以内に最後の確定申告(清算確定申告)を行います。消費税の申告も忘れてはならず、課税事業者であった場合は所得税・法人税と同じタイミングで消費税の申告・納付が必要です。

廃業・閉店との関係

廃業後に確定申告を怠ると、無申告加算税(15〜20%)や延滞税が課されます。特に法人は清算中にも申告義務があるため、税理士にスケジュール管理を依頼するのが安全です。廃業年度の所得が赤字の場合は、繰戻し還付で過去の税金が戻る可能性もあるため、確定申告は必ず行いましょう。

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