廃業コスト
税務みなしじょうと

みなし譲渡みなしじょうと)とは?

時価よりも著しく低い価格で資産を譲渡した場合に、時価で譲渡があったものとみなして課税する税務上の制度。廃業時に事業用資産を家族や知人に安く譲った場合、時価との差額に対して譲渡所得税が課されることがあります。法人から個人への資産移転では法人税法上のみなし譲渡規定が適用され、時価の2分の1未満での譲渡が対象です。

ポイント

時価の2分の1未満での譲渡が課税対象

みなし譲渡について詳しく解説

みなし譲渡とは、実際の取引価格に関わらず、時価で資産の譲渡があったものとして課税する税務上の概念です。所得税法第59条では、個人が法人に対して時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされます。また、法人税法では、法人が資産を時価よりも低い価額で譲渡した場合、時価との差額が寄附金または役員賞与として扱われます。廃業時に特に注意が必要なのは、事業用資産(不動産、車両、機械設備など)を経営者個人や関連者に移転する場合です。例えば、時価500万円の事業用車両を100万円で経営者個人に売却した場合、400万円分のみなし譲渡益に課税される可能性があります。

廃業・閉店との関係

廃業時に事業用資産を低額で処分すると、みなし譲渡として追加の税負担が発生するリスクがあります。車両、不動産、高額な設備は適正な時価で取引するか、適切な評価額を算出した上で処分することが重要です。税理士に事前相談し、課税リスクを回避しましょう。

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