所要時間
廃業後30日以内
費用
0円(無料)
届出先
許可行政庁(都道府県知事 / 国土交通大臣)
必要書類
廃業届、届出書の添付書類
手順の流れ
廃業届の様式を入手する
都道府県知事許可の場合は都道府県の建設業担当部署、国土交通大臣許可の場合は地方整備局から廃業届の様式を入手します。各自治体のWebサイトからダウンロードも可能です。
廃業届に必要事項を記入する
届出者(法人の場合は代表者)の氏名・住所、許可番号、廃業の年月日、廃業の理由を記入します。廃業理由は「事業の廃止」等と記載します。
添付書類を準備する
法人の場合は解散登記の登記事項証明書を添付します。個人事業主の場合は添付書類が不要な自治体もありますが、事前に確認しましょう。
許可行政庁に届出を提出する
都道府県知事許可の場合は都道府県の窓口、大臣許可の場合は管轄の地方整備局に提出します。提出期限は廃業後30日以内です。
建設業退職金共済の手続きを行う
建設業退職金共済(建退共)に加入していた場合は、被共済者(従業員)への退職金の請求手続きを行います。共済手帳と退職届を建退共本部に提出します。
必要書類の一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 廃業届 | 都道府県 / 地方整備局のWebサイト | 許可行政庁の様式を使用 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法務局 | 解散登記が記載されたもの |
| 建退共の共済手帳 | 被共済者(従業員)から回収 | 建退共加入の場合のみ |
費用の内訳
廃業届の提出
0円
届出手続きは無料
登記事項証明書の取得
600円
法人の場合の添付書類
行政書士報酬(任意)
2〜5万円
書類作成・提出を代行する場合
よくある失敗と注意点
廃業後30日以内の届出期限を過ぎてしまう(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性)
建設業許可を持つ法人はM&A対象として価値があるのに、安易に廃業届を出してしまう
進行中の工事があるまま廃業届を出してしまい、発注者とトラブルになる
経営事項審査を受けている場合は、審査結果の通知の取り扱いにも注意が必要
建退共の手続きを忘れ、従業員が退職金を受け取れなくなる
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